本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
<第2章> 会員
本会の会員は、次の5種類とし、正会員をもって民法上の社員とする。
会員代表者を変更した場合は、速やかに会長に届け出なければならない。
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
正会員、賛助会員は、理事会の議決を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会において2分の1以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。その会員は弁明の機会を与えられてから1ヶ月以内にそれを行使しない場合は、これを放棄したものとみなす。
<第3章> 役員等
本会に、次の役員を置く。
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席者の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合において、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
<第4章> 会議等
<第5章> 財産及び会計
本会の財産は、次に揚げるものをもって構成する。
<第6章> 定款の変更及び解散
<第7章> 事務局
<第8章> 補足
本会の設立初年度の会計年度は、第37条の規定にかかわらず、発起人会並びに設立総会のあった日から平成 17年3月31日までとする。